ビジネス・ライフマナー
落し物を拾った場合は交番に届ける
落し物を拾った場合は交番に届ける
拾った財布を警察に届けないでこっそり自分の物にしてしまったらどうなるのでしょうか?
誰も見てないから、防犯カメラがないから、少額のお金しか入っていなかった、などの色々な理由はあると思いますが、拾ったお金を自分のものにすることは犯罪になります。これは刑法で定められており、「遺失物横領罪」になり、その罰は1年以上の懲役または10万円以下の罰金が課せられてしまいます。
財布等を拾った場合は中の物は触らないようにして交番に届けましょう。財布を落として困っている人の手助けになりますよ。
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