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ビジネス・ライフマナー

落し物を拾った場合は交番に届ける

2020.06.16

落おとし物ものを拾ひろった場合ばあいは交番こうばんに届とどける

 

拾ひろった財布さいふを警察けいさつに届とどけないでこっそり自分じぶんの物ものにしてしまったらどうなるのでしょうか?

 

誰だれも見みてないから、防犯ぼうはんカメラがないから、少額しょうがくのお金かねしか入はいっていなかった、などの色々いろいろな理由りゆうはあると思おもいますが、拾ひろったお金かねを自分じぶんのものにすることは犯罪はんざいになります。これは刑法けいほうで定さだめられており、「遺失物横領罪いしつぶつおうりょうざい」になり、その罰ばつは1年以上ねんいじょうの懲役ちょうえきまたは10万円以下まんえんいかの罰金ばっきんが課かせられてしまいます。

 

財布等さいふなどを拾ひろった場合ばあいは中なかの物ものは触さわらないようにして交番こうばんに届とどけましょう。財布さいふぃを落おととして困こまっている人ひとの手助てだすけになりますよ。