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ビジネス・ライフマナー

落し物を拾った場合は交番に届ける

2020.06.16

おとものひろった場合ばあい交番こうばんとどける

 

ひろった財布さいふ警察けいさつとどけないでこっそり自分じぶんものにしてしまったらどうなるのでしょうか?

 

だれてないから、防犯ぼうはんカメラがないから、少額しょうがくのおかねしかはいっていなかった、などの色々いろいろ理由りゆうはあるとおもいますが、ひろったおかね自分じぶんのものにすることは犯罪はんざいになります。これは刑法けいほうさだめられており、「遺失物横領罪いしつぶつおうりょうざい」になり、そのばつは1年以上ねんいじょう懲役ちょうえきまたは10万円以下まんえんいか罰金ばっきんせられてしまいます。

 

財布等さいふなどひろった場合ばあいなかものさわらないようにして交番こうばんとどけましょう。財布さいふぃおととしてこまっているひと手助てだすけになりますよ。