交通事故にあった場合の対応
1警察へ連絡
加害者からの報告は義務ですが、被害者が届け出ることも必要です 。交通の邪魔にならないような安全な場所へ自転車や車などを止め、警察(電話110番)に通報し、負傷者がいた場合は救急車の手配を依頼し、負傷者の安全を確保します。
2.現場検証
警察が到着したら、事故の現場を確認してもらいます。警察官が現場に到着するまで立ち去らずにその場所にいてください(負傷している場合を除く)。このことを怠ると、後々保険金が出ない場合があります。
3. お互いを確認
被害者の確認事項として、以下の項目が必要です。
・加害者の住所、氏名、連絡先
・加害車両の登録ナンバー
・勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先
※(業務中に従業員が事故を起こせば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことがあります。)
相手にも、自分の名前、住所、電話番号を教えてください。
4.自分で記録
記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の写真などの記録を残しておくことも重要です。記録は賠償交渉終了時まで残しておけば安心でしょう。
5.医師の診断
事故にあった時は軽症だと思っても、あとで怪我が重かったという例もあります。早めに医師の診断を受けましょう。
また、事故の相手や保険会社に治療費などを請求するときに診断書が必要です。けがの程度が軽くても、必ず医師の診断を受け診断書を作ってもらいましょう。
6. 就労証明書を作成
仕事ができないほどのけがをした場合は事業主(会社)に連絡し、就労証明書を作成してもらいましょう。事故の相手や保険会社に休業損害の請求を行うときに、事業主が作成した就労証明書が必要となります。
※ 交通事故でけがした場合は、事故の相手の自賠責保険や任意保険で補償が受けられます。
※ 勤務中や通勤途中で交通事故にあった場合、労災保険からも補償が受けられます。